2016年3月19日土曜日

自炊代行は著作権侵害

自炊代行が「著作権侵害」であると最高裁で結審されました。

「自炊」は、本のページをスキャナーで読み取り、自分で電子書籍にする作業で、タブレット端末の普及とともに有料で代行する業者が増えました。これについて、作家の東野圭吾さんや浅田次郎さんら7人は著作権の侵害だとして、東京の2つの代行業者を訴えました。
業者側は「本の所有者が個人的に楽しむのを手伝っただけだ」と主張しましたが、1審と2審は、業務として有料で行った行為で著作権の侵害にあたるおそれがあると指摘したうえで、「業者は作家からの警告に回答せず、行為を止める必要がある」として、7人の作品について「自炊」の代行の禁止を命じました。
とのことです。
これにより、原告となった浅田次郎さんや東野圭吾さんなど7人の作家の作品は自炊代行にスキャンをお願いすることは事実上不可能となりました。
逆に解釈すると、今のところその7人の作品以外は自炊代行にお願いすることが可能ということです。
あんまりこの訴訟では幸せになる人がいないと思う。自炊代行による被害って作家にどれくらいあるのかわからないし。

自炊代行についての記事が実は、当ブログでは1、2を争うアクセス数。
http://rollingpsychi.blogspot.com/2012/06/blog-post.html
医学書なんかが自炊代行使用禁止になったら被害は甚大だと思う。
そのうち作家単位じゃなくて出版社単位で訴訟があるかもしれない。そしたらどうなるのだろう、、、

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